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結論

勝訴(請求認容)

商標「ハウステック」の同一商標の類似商品(第4条第1項第11号|審判不服2002−22375(T2002−22375/J1))

審判番号
不服2002−22375(T2002−22375/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハウステック」
争点(論点)
同一商標の類似商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22375(T2002−22375/J1)・不服)は、本件商標「ハウステック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標の類似商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハウステック」の文字を標準文字を用いて横書きしてなるものであり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき,デンタルフロス」、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸し用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械器具の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物再生処理装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),義肢又は義歯の加工,浄水装置,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,製本機械器具の貸与,浄水装置の貸与,材料処理情報の提供,集積回路の組立加工,コンパクトディスクへの録音編集及び加工,コンピュータによる写真その他の画像情報の処理・編集又は加工,電子計算機用プログラムの複製,録音済み磁気テープ・コンパクトディスクの複製,録画済みビデオテープ・コンパクトディスクの複製」を指定商品又は指定役務として平成13年6月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、第10類に関して同15年4月1日付手続補正書により「医療用機械器具,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」と、また、第40類に関して同14年11月20日付手続補正書により「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸し用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械器具の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物再生処理装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),義肢又は義歯の加工,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,浄水装置の貸与,材料処理情報の提供,集積回路の組立加工」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願指定商品又は指定役務の表示には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品又は役務の表示を含み、また、当該商品又は役務の表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、新たに平成15年3月11日付拒絶理由通知書をもって登録第2577358号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

引用商標は、「ハウステック」の文字を横書きした構成よりなり、商品区分第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同3年6月17日に登録出願され、同5年9月30日に設定登録がされたものであって、現在も有効に存続中である。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、その指定商品又は指定役務は、内容及び範囲並びに属する商品及び役務の区分が明らかなものとなり、かつ、引用商標の指定商品と抵触する指定商品は全て削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由並びに同法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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