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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「「あさもぎ」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8016号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第8016号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「あさもぎ」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第8016号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「あさもぎ」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あさもぎ」の文字を横書きしてなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,ホップ,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,花」を指定商品として、平成8年3月11日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年1月28日付け提出の手続補正書により「果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『その日の朝にもいだばかりの新鮮なもの』の如き意味合いを認識させる『あさもぎ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中『果実』及び『野菜』に使用しても商品の品質、生産の方法若しくは時期を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、「とまと、なす」等の野菜や、「梨、りんご」等の果物は、収穫後できるだけ早く、商品の新鮮さが失われないうちに需要者に届けるのが理想とされている。

ところで、取引者、需要者間では、当日の朝もいだ「トマト、なす、梨」等の野菜類や果物を、各地の朝市、スーパーマーケット、通信販売等で販売するにあたって、その新鮮さを誇示するために「朝もぎ(野菜)」、「朝どり(野菜)」等と称して販売しているところである。(「日経流通新聞」1995年7月20日、財団法人ポスタルサービスセンター発行「平成11年度全国版ふるさと小包」)。

そうとすれば、「あさもぎ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中上記商品に使用しても、単に該商品が「(販売当日の)朝もいだばかりの新鮮な商品」であること、すなわち商品の品質を表しているにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商品の品質を表示したものと認められるものであるから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人が、本願商標の登録されるべき理由の一つとして引用する登録例は、本願商標と事例を異にするものであるから、請求人のこの点の主張は認め難い。

よって、結論のとおり審決する。

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