結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22563(T2001−22563/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1999146号商標は、「CONFORT」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年1月18日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2580565号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年8月8日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第2580566号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年8月8日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第4467954号商標は、「COMFORT」の欧文字を横書きしてなり、平成11年8月3日登録出願、第25類「ストッキング(パンティーストッキングを含む。),ショーツ,ガードル」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。
(5)登録第4473016号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、2000年1月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張し、平成12年7月5日登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。
(6)登録第4483626号商標は、「コンフォート」のカタカナ文字を横書きしてなり、平成11年8月3日登録出願、第25類「ストッキング(パンティーストッキングを含む。),ショーツ,ガードル」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。
(以下、(1)ないし(6)の引用商標をまとめて「引用各商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Hi−Comfort」の文字部分は、前半の「D’URBAN」の文字に比べ小さくかつ書体を異にして書され、しかもそれを構成する「Hi」の文字が「高級な、高価な」の意味を、また、「Comfort」の文字が「快適な」の意味を有するものであって、本願の指定商品との関係においては自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるから、かかる構成態様においては、一種の品質表示として把握認識されると判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して「ダーバンハイコンフォート」の称呼、あるいは「D’URBAN」の文字部分に相応して「ダーバン」の称呼のみを生ずるといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「コンフォート」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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