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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22568(T2001−22568/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アロマソリッドチョコレート」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第30類「チョコレート」を指定商品として、平成12年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1872401号商標(以下「引用商標という。)は、「アローマ」の片仮名文字及び「AROMA」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和59年5月18日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として昭和61年6月27日に設定登録され、その後、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アロマソリッドチョコレート」の文字よりなるところ、チョコレートには、ソリッドチョコレート(板チョコ)、シェルチョコレート(クリーム入りチョコ)、エンローバーチョコレート(チョコバー)、チョコレートボール、スナックチョコレート等の種類があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成後半の「ソリッドチョコレート」の文字部分を商品の品質(種類)と理解し、その構成中語頭にあたる「アロマ」の文字部分を自他商品の識別標識としてとらえ、取引に資する場合が決して少なくないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「アロマソリッドチョコレート」の一連の称呼のほか、単に「アロマ」の称呼及び「芳香、香料」の観念をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、「アローマ」及び「AROMA」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アローマ」又は「アロマ」の称呼及び「芳香、香料」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「アロマ」の称呼及び「芳香、香料」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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