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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13555号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERDONNA」の欧文字と「スーパードンナ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「眼鏡」を指定商品として平成8年3月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2673141号商標(以下「引用商標」という。)は、「DONNA」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月27日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUPERDONNA」の文字と「スーパードンナ」の文字よりなるところ、構成欧文字、片仮名文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SUPER」「スーパー」の文字部分が「すばらしい、極上の」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパードンナ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ドンナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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