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Trademark Appeal Case

指定商品区分の適否と補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15174(T2000−15174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルカボン」の片仮名文字と「ALCARBON」の欧文字とを上下二段に書してなり、第6類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年8月18日付けの手続補正書によって、第6類「非鉄金属及びその合金」及び第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第6類及び第10類の商品を指定したものとは認められない。本願指定商品中『理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具』は第9類に、『写真材料』は第1類に属する商品である。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおりに補正されたものである。

その結果、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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