sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「アネルバ」と「アナルバ」の引用商標の存続期間満了(第4条第1項第11号|審判不服2001−1538(T2001−1538/J1))

審判番号
不服2001−1538(T2001−1538/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アネルバ」引用商標「アナルバ」
争点(論点)
引用商標の存続期間満了
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1538(T2001−1538/J1)・不服)は、本件商標「アネルバ」と引用商標「アナルバ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の存続期間満了」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アネルバ」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第1,4,7,9,16,37類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年12月15日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同13年2月6日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスティック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確でないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2282313号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「アナルバ」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月30日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったと認められる。

また、原査定における引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年11月30日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同13年8月8日になされているものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。