結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1538(T2001−1538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アネルバ」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第1,4,7,9,16,37類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年12月15日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同13年2月6日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスティック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。
原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確でないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第2282313号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は、「アナルバ」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月30日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録がされたものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったと認められる。
また、原査定における引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年11月30日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同13年8月8日になされているものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。