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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13182(T2001−13182/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NRT」の欧文字を書してなり、第9類「ラウドスピーカー,その他の電子音声周波機械器具」を指定商品として、平成9年6月28日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1951759号商標(以下「引用1商標」という。)は、「NRT」の欧文字を書してなり、昭和59年11月14日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録、その後、平成9年6月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、商願平9−27734号(以下「引用2商標」という。)は、「NRT」の欧文字を書してなり、平成9年3月14日に登録出願されたものであるが、平成11年10月7日に拒絶査定が確定しているものである。

同じく、商願平9−33515号(登録第4311588号商標:以下「引用3商標」という。)は、「NRT」の欧文字を書してなり、平成9年3月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、平成15年2月26日付けでその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用1商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

同じく、引用2商標は、前記2のとおり、拒絶査定が確定しているものであり、また、引用3商標は、本願の指定商品とは非類似の商品と認められるものである。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品について互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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