結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13672(T2002−13672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として平成9年8月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年1月13日付手続補正書によって「CNC自動旋盤,工具研磨盤,その他の金属加工機械器具」と補正されたものである。
原審において、登録第4353240号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4353241号商標(以下「引用2商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和62年4月13日に登録出願され、平成12年1月21日に設定登録がされたものであり、引用2商標は、願書に記載の構成よりなり、商品区分第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和62年4月13日に登録出願され、平成12年1月21日に設定登録がされたものである。
引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、引用1商標、引用第2商標共に平成14年5月1日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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