結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3989(T2000−3989/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベルトクリップ」及び「クイックリー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,携帯電話用ホルダ,その他の携帯電話の付属品,その他の電気通信機械器具,電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,回転交流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、上段に、革帯を意味する「ベルト」の文字と衣服等に留めることの意味合いを有する「クリップ」の文字とを続けた「ベルトクリップ」、下段に、手早く、急速に等の意味合いを有する「クイックリー」の文字を書してなり、全体として、「手早くベルトに留める」程度の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品(例えば、ベルトに留める方式の携帯電話機用ホルダー)に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ベルト」が「革帯」「クリップ」が「留める」等の意味を有する語であり、また、「クイックリー」が「手早く、急速に」等の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合させてなる「ベルトクリップクイックリー」よりは、原審説示の如く、直ちに全体として「手早くベルトに留める」程度の意味合いを容易に認識させるということができないばかりでなく、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、上記意味で取引上普通に使用されているとも認められない。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質、機能を表示する語というよりは、むしろ一種の造語を表した商標であると判断するのが相当である。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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