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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3989(T2000−3989/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3989(T2000−3989/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3989(T2000−3989/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベルトクリップ」及び「クイックリー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,携帯電話用ホルダ,その他の携帯電話の付属品,その他の電気通信機械器具,電子計算機のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM,その他の電子応用機械器具及びその部品,回転交流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年11月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、上段に、革帯を意味する「ベルト」の文字と衣服等に留めることの意味合いを有する「クリップ」の文字とを続けた「ベルトクリップ」、下段に、手早く、急速に等の意味合いを有する「クイックリー」の文字を書してなり、全体として、「手早くベルトに留める」程度の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品(例えば、ベルトに留める方式の携帯電話機用ホルダー)に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ベルト」が「革帯」「クリップ」が「留める」等の意味を有する語であり、また、「クイックリー」が「手早く、急速に」等の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合させてなる「ベルトクリップクイックリー」よりは、原審説示の如く、直ちに全体として「手早くベルトに留める」程度の意味合いを容易に認識させるということができないばかりでなく、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、上記意味で取引上普通に使用されているとも認められない。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質、機能を表示する語というよりは、むしろ一種の造語を表した商標であると判断するのが相当である。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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