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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と観念・外観の凌駕」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3325号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第3325号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ガン」
争点(論点)
称呼類似と観念・外観の凌駕
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第3325号・不服)は、本件商標と引用商標「ガン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と観念・外観の凌駕」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GANT」の欧文字を横書きしてなり、第3類「香水類,化粧水,その他の化粧品,香料類,せっけん類」を指定商品として、平成9年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2466820号商標(以下「引用商標」という。)は、「ガン」の片仮名文字と「GUN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年8月3日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録がなされ、その後、指定商品については、同15年2月26日に商品の区分及び指定商品を第3類「せつけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「GANT」の欧文字よりなるところ、特定の読みをもって、親しまれた外国語とみられないから、一次的には、我が国において慣れ親しまれている英語風の読みにて「ガント」と称呼し、特定の意味を有しない造語と看取されるというのが相当である。

さらに、本願商標は、その指定商品「化粧品、香料類、せっけん類」を扱う業界において、仏語が比較的使用されてもいるから、仏語読みにて「ガァーン」(「a」が口と鼻と両方から出す鼻母音)の称呼を生じる場合もあり、「手袋、グローブ」の観念を有することも否定できないものである。

したがって、本願商標は、一次的には「ガント」と称呼され、また仏語発音にて「ガァーン」称呼をも生じ、「手袋、グローブ」の観念を有するものというべきである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「ガン」文字と「GUN」「の文字よるなるものであって、我が国においては、「銃、ピストル」を意味する外来語及び英語として、一般に親しまれているものであるから、「ガン」と称呼され「銃、ピストル」の観念を有するものである。

そこで、本願商標より生ずる「ガント」及び「ガァーン」の称呼と引用商標より生ずる「ガン」の称呼とを比較すると、先ず、「ガント」の称呼と「ガン」の称呼とは、3音と2音という極めて短い音構成において、「ト」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼の全体に与える影響は大きいものというべきであり、互いに紛れるおそれはない。

次に、「ガァーン」の称呼と「ガン」の称呼とを比較すると、その称呼における近似性を否定することはできないものである。

しかしながら、本願商標と引用商標とは、称呼において近似する部分があるとしても、本願商標が「GANT」の欧文字を横書きしてなるのに対し、引用商標が「ガン」の片仮名文字と「GUN」の欧文字を上下二段に横書きしてなる外観の明らかな相違、及び引用商標「ガン\GUN」が「銃、ピストル」を意味するものとして特に親しまれているという観念上の著しい相違は、称呼の類似性をしのぐものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当であって、本願商標は引用商標と類似しないものいわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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