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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8941号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハーバルマスク」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「衛生マスク」を指定商品として、平成8年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2644083号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙のとおりの構成よりなり、平成4年2月4日に登録出願、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハーバルマスク」の片仮名文字よりなるところ、構成文字中後半部の「マスク」の文字は、指定商品との関係において、商品「衛生マスク」を表すものとして普通に使用されているものである。そうとすれば、本願商標中、自他商品識別標識としての機能を果たし得る部分は、構成中前半部の「ハーバル」の文字にあるといえ、本願商標よりは、該文字部分より単に「ハーバル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、別紙のとおり、白抜きで「Herbal」の文字を表した図形と「ハーバル製薬株式会社」の文字の組み合わせよりなるものである。そして、該「Herbal」の文字部分は他の「ハーバル製薬株式会社」の文字部分と構成を著しく異にして表してなるものであるから、取引者、需要者が該文字部分に着目し、これより生ずる「ハーバル」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。してみれば、引用商標よりは、「Herbal」の文字部分に相応して「ハーバル」の称呼をも生ずるものといえる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念の点を考慮しても、「ハーバル」の称呼を同じくした類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品である「衛生マスク」は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標中の「Herbal」及び「ハーバル」の文字が、少なくとも「薬剤」については自他商品識別機能を有しない旨主張するが、本願商標の指定商品は「衛生マスク」であって、当該商品に関し「Herbal」及び「ハーバル」の文字が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとはいえないから、この点に関する請求人の主張は失当である。

よって、結論のとおり審決する。

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