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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1445(T2001−1445/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1445(T2001−1445/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1445(T2001−1445/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「金銭登録機,硬貨計数機,硬貨選別機」を指定商品とし、平成11年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「Mini Regi」「ミニレジ」の文字を二段に書してなるものであるが、「Mini」「ミニ」は「小さい、小型」の意で、「Regi」「レジ」は金銭登録機を意味する「Register」「レジスター」の略称であるので、全体としても「小型の金銭登録機」の意を表すに止まり、これを指定商品中、上記商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Mini Regi」「ミニレジ」の文字を二段に書きしてなるものであるところ、その構成中前半部の「Mini」「ミニ」の文字部分が、「小型の、非常に小さい」等の意味を、後半部の「レジ」の片仮名文字が、「金銭登録機」の略語として用いられている語であるとしても、「Regi」の文字は、「金銭登録機、記録簿」等の意味を有する英語の「register」の略語として一般に使用、理解されているものではない。そして、これらの文字(語)を組み合わせた「Mini Regi」及び「ミニレジ」の文字全体からは、原審説示の如く意味合いを想起させるものではあっても、特定の具体的な商品を意味する語とは認められないばかりでなく、指定商品を取り扱う取引者、需要者の間において特定の商品の品質を表す文字として使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、原査定が認定する意味合いを看取させるものであるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというのが相当であって、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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