結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1445(T2001−1445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「金銭登録機,硬貨計数機,硬貨選別機」を指定商品とし、平成11年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「Mini Regi」「ミニレジ」の文字を二段に書してなるものであるが、「Mini」「ミニ」は「小さい、小型」の意で、「Regi」「レジ」は金銭登録機を意味する「Register」「レジスター」の略称であるので、全体としても「小型の金銭登録機」の意を表すに止まり、これを指定商品中、上記商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Mini Regi」「ミニレジ」の文字を二段に書きしてなるものであるところ、その構成中前半部の「Mini」「ミニ」の文字部分が、「小型の、非常に小さい」等の意味を、後半部の「レジ」の片仮名文字が、「金銭登録機」の略語として用いられている語であるとしても、「Regi」の文字は、「金銭登録機、記録簿」等の意味を有する英語の「register」の略語として一般に使用、理解されているものではない。そして、これらの文字(語)を組み合わせた「Mini Regi」及び「ミニレジ」の文字全体からは、原審説示の如く意味合いを想起させるものではあっても、特定の具体的な商品を意味する語とは認められないばかりでなく、指定商品を取り扱う取引者、需要者の間において特定の商品の品質を表す文字として使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、原査定が認定する意味合いを看取させるものであるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというのが相当であって、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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