sokuhyo

Trademark Appeal Case

「排気がゼロ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9746(T2001−9746/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「排気がゼロ」の文字を標準文字により書してなり、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成11年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「排気がゼロ」と書しているが、近時、排気をださない掃除機が開発され、販売されている実情からすれば、本願商標に接する一般需要者をして「排気がでない掃除機」を直感し、これを本願指定商品中の「排気をださない機能を備えたモーターを搭載した家庭用電気掃除機」に使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「排気がゼロ」の文字を書してなるところ、これからは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の商品の機能・品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。