結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1622(T2001−1622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鍋物屋さんの」の文字を標準文字により書してなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品とし、平成11年12月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「鍋物屋さんの」の文字を書してなるところ、近時、加工食品、特に本願指定商品の業界においては、品質の多様化の一として、既存商品の乾燥具入りの粉末タイプに対し、「液体だしを用い、具材の旨味を活かす」ことを特徴とする商品の製品化が図られている実情がみられることを考慮すれば、全体として「(液体だしを用いることで、)具材の旨味を活かした自然な味わい」なる旨を看取させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「鍋物屋さんの」の文字よりなるところ、該文字は、「鍋物屋さん」の文字に付属語(助詞)の一つである「の」を結合したと認められるものであるが、これは「鍋物屋さんの○○」の如く、後に続く語句により全体として具体的な意味を理解するものであって、該文字単独では、特定の意味合いを想起できないから、原審説示の如く、商品の品質及び用途等を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、本願の指定商品を取り扱う業界において、「鍋物屋さんの」の文字が、「(液体だしを用いることで、)具材の旨味を活かした自然な味わい」を意味するものとして理解され、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標はその指定商品の品質を表示する文字を普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難く、一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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