結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6982(T2001−6982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LASERSERVER」の欧文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録器,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,録画済みCD−ROM」を指定商品として、平成12年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『LASERSERVER』の文字を書してなるものであり、その構成中の『LASER』は『波長の短い強力な光の増幅・発信装置又はその光線。』といった意味を表わすものであり、『SERVER』は『電子計算機通信網における各端末からの要求に応じて特定の機能を提供する装置』といった意味を表わすものであって、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを指定商品との関係からみると、これより『電子計算機通信網における各端末からの要求に応じて特定の機能を提供する装置に、レーザー光線を利用した情報媒体を搭載したもの』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定商品中、電子計算機に使用しても、取引者・需要者は『レーザー光線を利用した情報媒体を搭載したサーバー』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「LASERSERVER」の欧文字を標準文字により表したものであるところ、該文字は、外観上も一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「レーザーサーバー」の称呼も一気に称呼し得るものである。
また、本願商標を構成中する「LASER」の文字が「波長の短い強力な光の増幅・発信装置又はその光線」を表すものであり、また、同じく「SERVER」の文字が、電気通信又はコンピュータの分野において、「電子計算機通信網における各端末からの要求に応じて特定の機能を提供する装置」を表わす語として用いられているとしても、それらの語を一連に連結した場合、本願商標を構成する文字全体が指定商品の品質を直接的ないし具体的に表わしているとは認め難く、全体として一種の造語というのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、一般に用いられているものともいえない。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。