結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20502(T2000−20502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「マルトク」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年4月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係から『賢く儲けること』の意味合いを想起させる『マルトク』の文字を標準文字により表してなるが、これを本願の指定役務に使用しても、取引者・需要者は該役務の内容について単に賢く儲けることができると認識するに止まるものと認められ、自他商品・役務の識別標識とは認識しないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「マルトク」の文字よりなるところ、これが原審説示の如くその指定役務との関係から直ちに「賢く儲ける」ことの意味合いを想起させるものとは言い難く、また、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が単に賢く儲けることを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい難く、自他役務の出所識別の標識として機能し得るものというべきである。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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