結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4194(T2002−4194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「So−net」の文字(標準文字のよる商標)を書してなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,有線ラジオ放送,通信衛星による通信,テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,有線テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,ラジオ放送の番組表に関する情報の提供,テレビ会議用通信端末による通信,コンピュータによるメッセージ送信,総合デジタル通信,電子メール通信,電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、品番・規格等を表示する記号・符号として一般的に使用されている『So』の文字と本願指定役務との関係でネットワークの略称として盛んに使用されている『net』の文字をハイフンで結合し『So−net』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「So−net」の文字よりなるところ、かかる構成にあっては、その構成中「So」の文字は、原審説示の記号・符号を表すものとは認められないばかりでなく、ハイフンを介し「net」の文字と結合したその構成よりは、本願指定役務の質等を具体的に表示したものとも直ちに認識し得ないものである。
また、この種業界において、「So−net」の文字が役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、むしろ全体として不可分一体に表された一種の造語からなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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