結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10836(T2001−10836/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、1999年3月3日オランダ国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年8月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2695376号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲(2)のとおり、平成3年10月7日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4356624号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ストリーム」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成7年7月31日に登録出願、同12年1月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、図形及び文字からなるものであるところ、下段に配した「cutter」の文字を白抜きで表した黒長方形の図形の中央に、垂直に配した釘の如き逆円錐形の図形と、手書き風の「Stream」の欧文字を重ね合わせたが如き構成よりなり、全体として外観上まとまりよく一体的に表された態様と認められるから、構成全体より「流れを切る人(物)」の如き観念を生じ、これより生じる「ストリームカッター」の称呼も格別冗長ともいうことはできないものである。
他方、引用1商標は、別掲(2)のとおり、「勝ッター」の文字と認められる構成よりなるところ、該文字は、「勝った」ことを意味する語を話し言葉で表したものと認められ、これよりは「カッター」の称呼を生じるものである。
引用2商標は、「ストリーム」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、「川、流れ」を意味する英語と認められ、これよりは「ストリーム」の称呼を生じるものである。
そこで、まず、本願商標と引用1商標を比較するに、両商標の構成態様は前記のとおりであるから、外観上、紛れるおそれはないものである。
また、本願商標よりは、前記したとおり「ストリームカッター」の称呼及び「流れを切る人(物)」の如き観念を生じ、引用1商標よりは「カッター」の称呼及び「勝った」の観念を生じるものであるところ、称呼上両商標は、その構成音数において差異があり、明確に区別し得るものであって、観念上も類似するものということができない。
つぎに、本願商標と引用2商標を比較するに、両商標の構成態様は、前記のとおりであるから、外観上、紛れるおそれはないものである。
また、本願商標よりは、前記したとおりの称呼及び観念を生ずるものであるから、「ストリーム」の称呼及び「川、流れ」の観念を生じる引用2商標とは、その構成音数において差異があり、明確に区別し得るものであって、観念上も類似するものということができない。
そうすると、本願商標と、引用1及び2商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似しない商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標の構成中、「Stream」及び「cutter」を分離抽出して、それぞれの文字部分に相応して「ストリーム」又は「カッター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用1及び2商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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