結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11744(T2001−11744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHAMBERLINK」の欧文字を標準文字とし、第7類「真空チャンバ用アクチュエータ・その他の動力伝導装置」を指定商品として、1999年9月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CHAMBERLINK』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『CHAMBER』の文字部分は『仕切り空間』等を意味する語であり、『LINK』の文字部分は『連結する、つなぐ』等を意味する語であり、全体として『仕切られた空間を連結する」等の意味合いを認識させるものと認める。そして、機械器具を取り扱う業界においては、ある空間(場所)で発生したエネルギー(動力)を別の空間(場所)で利用することは普通に使用されている実情を窺うことができる。そうすると、これをその指定商品中『何らかエネルギー(動力)を伝える動力伝導装置』等に使用しても、『ある空間(場所)で発生したエネルギー(動力)を別の空間(場所)に連結する器具』等を認識させるにとどまり、単にその商品の品質、機能を表示するにすぎす、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「CHAMBERLINK」と表したものであるところ、該文字は、外観上も一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「チャンバーリンク」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。
また、本願商標前半の「CHAMBER」の文字は、「部屋、仕切り空間」等を意味し、同後半の「LINK」の文字が「連結する、つなぐ」等を意味する英語と認められるとしても、原査定説示の如く商品の品質を直接的ないし具体的に表わすものとして直ちに理解できるともいい難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「CHAMBERLINK」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできないとみるのが相当であり、かつ、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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