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結論

勝訴(請求認容)

商標「CHAMBERLINK」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−11744(T2001−11744/J1))

審判番号
不服2001−11744(T2001−11744/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CHAMBERLINK」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11744(T2001−11744/J1)・不服)は、本件商標「CHAMBERLINK」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHAMBERLINK」の欧文字を標準文字とし、第7類「真空チャンバ用アクチュエータ・その他の動力伝導装置」を指定商品として、1999年9月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『CHAMBERLINK』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『CHAMBER』の文字部分は『仕切り空間』等を意味する語であり、『LINK』の文字部分は『連結する、つなぐ』等を意味する語であり、全体として『仕切られた空間を連結する」等の意味合いを認識させるものと認める。そして、機械器具を取り扱う業界においては、ある空間(場所)で発生したエネルギー(動力)を別の空間(場所)で利用することは普通に使用されている実情を窺うことができる。そうすると、これをその指定商品中『何らかエネルギー(動力)を伝える動力伝導装置』等に使用しても、『ある空間(場所)で発生したエネルギー(動力)を別の空間(場所)に連結する器具』等を認識させるにとどまり、単にその商品の品質、機能を表示するにすぎす、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「CHAMBERLINK」と表したものであるところ、該文字は、外観上も一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「チャンバーリンク」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。

また、本願商標前半の「CHAMBER」の文字は、「部屋、仕切り空間」等を意味し、同後半の「LINK」の文字が「連結する、つなぐ」等を意味する英語と認められるとしても、原査定説示の如く商品の品質を直接的ないし具体的に表わすものとして直ちに理解できるともいい難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「CHAMBERLINK」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできないとみるのが相当であり、かつ、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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