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Trademark Appeal Case

青汁一番生搾りの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10933号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第29類「飲料用野菜ジュース、野菜ジュースのもと、青汁入り清原飲料」を指定商品として、平成8年4月9日に登録出願され、その後、平成8年7月15日付手続補正書により、指定商品の区分を第32類と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、生野菜を最初に搾ったときの搾り汁を認識させるに止まる『青汁/一番生搾り』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中「青汁」の文字は、「緑色の汁、緑色の生野菜をしぼった汁」(岩波書店 広辞苑第5版)、「生野菜をしぼった汁」(三省堂 大辞林)を意味する語として一般に知られており、本願指定商品を製造、販売する業界においては普通に使用されているものである。また、「一番生搾り」の文字は、「一番」が「一番よいもの又は同種のものの中で最もすぐれたもの」であることを誇称的に表示したものと看取させるものであり、「生搾り」が、当該商品が「生のまま搾ったもの」であることを看取させるものであるから、「生のまま搾った一番良いもの」の意味合いを認識させるにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として、当該商品が「野菜を生のまま搾って造った一番良い青汁又は青汁入りの野菜ジュース、野菜ジュースのもと、青汁入り清涼飲料」であること、すなわち、単に商品の品質を表示するに止まるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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