sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「青汁一番生搾りの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10933号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10933号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
青汁一番生搾りの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10933号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「青汁一番生搾りの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第29類「飲料用野菜ジュース、野菜ジュースのもと、青汁入り清原飲料」を指定商品として、平成8年4月9日に登録出願され、その後、平成8年7月15日付手続補正書により、指定商品の区分を第32類と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、生野菜を最初に搾ったときの搾り汁を認識させるに止まる『青汁/一番生搾り』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中「青汁」の文字は、「緑色の汁、緑色の生野菜をしぼった汁」(岩波書店 広辞苑第5版)、「生野菜をしぼった汁」(三省堂 大辞林)を意味する語として一般に知られており、本願指定商品を製造、販売する業界においては普通に使用されているものである。また、「一番生搾り」の文字は、「一番」が「一番よいもの又は同種のものの中で最もすぐれたもの」であることを誇称的に表示したものと看取させるものであり、「生搾り」が、当該商品が「生のまま搾ったもの」であることを看取させるものであるから、「生のまま搾った一番良いもの」の意味合いを認識させるにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として、当該商品が「野菜を生のまま搾って造った一番良い青汁又は青汁入りの野菜ジュース、野菜ジュースのもと、青汁入り清涼飲料」であること、すなわち、単に商品の品質を表示するに止まるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。