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Trademark Appeal Case

指定役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21098(T2001−21098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VOXAR」の欧文字を標準文字とし、第9類、第10類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同13年8月23日及び同13年11月27日付手続補正書により、第9類及び第10類を削除し、第42類について「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターソフトウエアの設計,コンピューターソフトウエアの保守及びバージョンアップ,コンピューターソフトウエアに関する助言」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2434689号商標は、平成元年4月28日登録出願、「BOXER」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具(但し、回転電気機械、配電用または制御用機械器具を除く)電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同4年7月31日に設定の登録がされ、同14年3月5日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4431606号商標は、平成11年9月10日登録出願、「ボクサ−Di」及び「Boxer−Di」の文字を二段に横書きした構成よりなり、第12類「車いす,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)」を指定商品として、同12年11月10日に設定の登録がされているものである。(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり、手続補正書による補正がなされた結果、引用各商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定における拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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