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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24696(T2002−24696/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類,第9類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月13日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した平成15年2月3日付け手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,化学機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),風水力機械器具,ミシン,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,緩衝器,ばね,制動装置,家庭用電気式生ごみ処理機」,第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」及び第11類「電球類及び照明用器具,ボイラー,加熱器,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類,水道用栓,タンク用水位制御弁」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第3327935号,登録第4216436号及び登録第4232584号(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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