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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3851(T2002−3851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「V−SONIC」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年5月14日、同13年11月7日及び同15年5月16日付けの手続補正書によって、第28類「ゴルフクラブ,キャディーバッグ,ゴルフ用手袋,ゴルフクラブ用ヘッドカバー,ゴルフボール」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3246924号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正されているものである。

他方、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判の請求があった結果、その指定商品中「水中ナイフ、水中ナイフ保持具、ピッケル」についての登録を取り消す旨の審決が平成14年8月2日に確定し、その登録が同年9月4日にされていることが認められるものである。

そうすると、本願商標は、引用商標とは指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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