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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音構成の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第342号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第342号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音構成の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第342号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALM」の欧文字を青色で横書きしてなり、第10類「医療機械器具」を指定商品として、1996年11月19日フランス国においてした登録出願に基づき優先権主張をして、平成9年1月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2020252号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アラム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年5月9日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録、その後、平成9年9月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2020253号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ARAM」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年5月9日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録、その後、平成9年9月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ALM」の欧文字3文字よりなるものであって、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないから、1文字毎にアルファベット読みして「エーエルエム」の称呼を生ずるものである。

さらに、アルファベット3文字は、その全体をひとつの読みで称呼する場合もあり、格別の理由がない限り、わが国において最も普及、浸透している英語読みで称呼されるものとみるのが自然である。

そして、本願商標を構成する「ALM」の「AL」の文字部分は、例えば「album」が「アルバム」、「alcohol」が「アルコール」、「aluminum」が「アルミニウム」のように、「アル」と発音される例が多く、語尾の「M」の文字は、例えば「film」が「フィルム」、「room」が「ルーム」、「storm」が「ストーム」のように、「ム」と発音されるのが常である。

したがって、本願商標は、「エーエルエム」の称呼ほか、「ALM」の3文字全体を一連に「アルム」と称呼する場合も少なくないというのが相当である。

他方、引用A商標及び引用B商標は、上記のとおり、「アラム」、「ARAM」の文字よるなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「アラム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エーエルエム」及び「アルム」の称呼と引用両商標より生ずる「アラム」の称呼とを比較する。

先ず、「エーエルエム」の称呼と「アラム」の称呼とは、音数、音構成に顕著な差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。

次に、「アルム」」の称呼と「アラム」の称呼とは、わずか3音という極めて短い音構成において、中間音とはいえ、弾音で区切られて発音される「ル」の音と「ラ」の音の相違を有するものであるから、これらの相違音が両称呼の全体の音感、音調に与える影響は大きいものというべきであり、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合であっても、相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標は、引用両商標と称呼において類似するものではない。

また、本願商標と引用両商標とは、それぞれの構成よりみて、外観上も区別し得るものである。

さらに、本願商標は、上記とおり、特定の語義を有しないものであるから、引用両商標とは、観念上比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用両商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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