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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12299(T2001−12299/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した平成13年3月13日,同年7月13日及び同15年6月17日付け手続補正書により、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器(コルク製栓・プラスチック製栓・プラスチック製ふた・木製栓または木製ふたを除く。),額縁,スリーピングバッグ,美容院用いす,マネキン人形,揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,理髪用いす」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第526047号,登録第706064号,登録第1011499号,登録第1106308号及び登録第2005518号商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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