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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11351号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「インターネットアベニュー」の片仮名文字と「Internet Avenue」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類「電子応用機械器具およびその部品、電気通信機械器具」を指定商品とし、平成8年7月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1564656号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「Avenue」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和55年1月25日に登録出願、昭和58年2月25日に登録され、その後、平成6年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく登録第3112524号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「AVENUE」の欧文字を書してなり、第9類「電気磁気測定器、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、平成5年2月5日に登録出願、平成8年1月31日に登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、「情報・知識imidas1999」(株式会社集英社1999.1.1発行)によれば、「インターネット」「Internet」の文字は、「共通のプロトコルと共通のアドレス体系を持ち、相互に接続されているネットワークの集合体」の意味合いで解説されている。また、シン・クライアント〔Thin Client〕、マルチプロトコル・レイヤスイッチ〔muiti protocol layer switch〕、無線LAN〔wireless LAN〕等をインターネット機器と称して紹介されている。そして、シン・クライアント〔Thin Client〕は、インターネットに接続して利用することを前提に設計された端末装置、表示装置、入力装置(キーボード、マウスなど)、通信装置など必要最小限の機能を用意し、インターネットに置かれた情報、ソフトウエアなどを活用して機能するように設計されている旨説明され、マルチプロトコル・レイヤスイッチ〔muiti protocol layer switch〕は、ルーターの技術とスイッチの技術を組み合わせた通信装置である旨説明され、そして、無線LAN〔wireless LAN〕は、携帯型コンピューター、移動型コンピューターを支援するネットワーク装置である旨説明されている。

そして、「日経パソコン新語辞典99年版」(日経BP社1998年11月10日初版第二刷発行」)によれば、インターネットに接続する機能をもった家電製品を総称するものとしてインターネット家電の記載がみられ、インターネット電話はインターネット上で、電話のように相互に通話できる機能、またはその機能を実現するソフトを意味する旨の記載がみられる。

また、インターネットの普及に伴い、インターネットの利用とその可能性の広がりを取り扱った新聞記事が多くみられる。

してみると、本願商標中の「インターネット」「Internet」の文字は、指定商品との関係において、インターネット機器、インターネツト家電等はインターネツトに接続する機能に着目し開発された機器を理解させるにすぎず、その商品の用途、機能等を単に表示してなるものというのが相当である。

しかして、本願商標は、「インターネットアベニュー」の文字と「Internet Avenue」の文字とを上下二段に書してなるところ、「インターネット」及び「Internet」の各文字と「アベニュー」及び「Avenue」の各文字とを常に一連不可分のものとしてのみ称呼、観念しなければならない成語または熟語的結びつきを有するものとして広く知られているとみられないから,本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前述のようにその構成中の「インターネット」及び「Internet」の各文字をして商品の用途、機能等を表示するものとして理解、把握するに止まり、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「アベニュー」及び「Avenue」の各文字を捉え、こりより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標はその構成中の「アベニュー」及び「Avenue」の各文字に相応して、「アベニュー」の称呼及び「大通り、並木道」等の観念をも生ずるものといわざるを得ない。

一方、引用商標1は「Avenue」の文字を書してなり、引用商標2は「AVENUE」の文字を書してなるものであるから、両者はその構成文字に相応して、共に「アベニュー」の称呼及び「大通り、並木道」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において異なるところがあっても、「アベニュー」の称呼及び「大通り、並木道」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標1及び2の指定商品中に包含されてなるものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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