結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8203(T2001−8203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月2日に登録出願されたものである。そして指定商品については、平成15年5月30日付手続補正書により、「磁気ディスク,光磁気ディスク,記憶カード,記憶カートリッジ,家庭用テレビゲームおもちゃ用の記憶装置,業務用テレビゲームおもちゃ用の記憶装置,コンピュータ用データ記憶装置・コネクター・アダプター・コンバーター」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1896483号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年4月13日登録出願、第11類「電子応用機械器具(但し、電子管、半導体素子、電子回路を除く)」を指定商品として、同61年9月29日設定登録、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2458628号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年12月8日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く )レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、同4年9月30日設定登録、その後、平成14年4月30日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字は前半の「UD」と後半の「isk」とが外観上まとまりよく同書体で一体的に表されており、これより生ずると認められる「ユーディスク」の称呼も一連に称呼し得るものであって、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、「UDisk」構成文字全体に相応して「ユーディスク」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「イスク」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用A商標及び引用B商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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