結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24731(T2002−24731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EcoFlow」の欧文字を横書きしてなり、第7類「コンベアー」を指定商品として、2000年10月10日ドイツ連邦共和国における商標登録出願に基づくパリ条約第4条の優先権を主張して、平成13年4年5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4422227号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOFLOW」の欧文字及び「エコフロー」の片仮名文字を二段に横書きし、平成11年7月7日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月10日に設定登録、その後、その指定商品中「土木機械器具,荷役機械器具」について、請求人(出願人)に分割移転され、平成15年2月5日にその登録がされたものである。
原査定の拒絶の理由で引用した引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり、その一部が請求人に分割移転されているものである。
そして、引用商標の残余の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていないものと認めることができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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