sokuhyo

Trademark Appeal Case

地域ブランドと店舗名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6611(T2002−6611/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「南部せんべい茶屋」の文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車・その他用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介・説明及び助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『南部せんべい茶屋』の文字を書してなるところ、構成中の『南部せんべい』の文字部分は『せんべいの一種。岩手県盛岡市の名物。丸形で、表面に黒ゴマをふりつけたせんべい』をいうものと認められ、また、『茶屋』の文字部分は『客に茶菓や食事を販売・提供する店』(株式会社講談社発行 日本語大辞典 第二版)の意味を有するので、これを本願指定商品に使用するときは、南部せんべいの販売場所を、南部せんべいを主とする飲食物の提供に使用するときは、役務の質、提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「南部せんべい茶屋」の文字よりなるところ、「南部せんべい」の文字が「盛岡名物の菓子の一種」を表す語であり、「茶屋」の文字が「客に飲食・遊興させることを業とする家、茶店」を意味する語であるとしても、両語を結合した「南部せんべい茶屋」の文字が、原査定説示のように、南部せんべいの販売場所、南部せんべいを主とする飲食物の提供の場所を表す語として必ずしも理解され得るものとはいい難く、むしろ、「茶屋」の語が、例えば、「相撲茶屋」、「芝居茶屋」などのように使用されているように、前の語と結合することにより、茶店の名称を表すものとして用いられるのが一般的であるところから、「南部せんべい茶屋」の語は、一つの茶店名としてとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「南部せんべい茶屋」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の販売場所又は役務の提供の場所、質を表示するためのものとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の販売場所又は役務の提供の場所、質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。