結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4269(T2000−4269/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「DAKOTA」の欧文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成10年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国中西部に位置する州『NORTH DAKOTA』と『SOUTH DAKOTA』の双方或いはいずれか一方を指称するものと認められる『DAKOTA』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字が原審説示の如く、アメリカ合衆国中西部に位置する州「NORTH DAKOTA」と「SOUTH DAKOTA」の双方或いはいずれか一方を指称するものと認められるとはいえず、「DAKOTA(ダコタ)」は、古くは金銀の採鉱が盛んであって、1861年にDAKOTA準州を制定したが、その後1889年には「サウスダコタ」と「ノースダコタ」の2州に分離、現存する地名ではなく、また、該名称は、我が国において地名として広く知られているものとは言い難いばかりでなく、本願の指定商品に関して、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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