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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23078(T2001−23078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IP−LINK」及び「COM REDIRECTOR」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成11年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2422787号商標は、「リンク」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年12月13日に登録出願、第24類「おもちゃ、娯楽用具、その他本類に属する商品、ただし、運動具を除く」を指定商品として平成4年6月30日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録が平成14年6月18日にされているものである。

同じく、登録第4075613号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成3年9月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電子材料」を指定商品として平成9年10月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4473072号商標は、「リンク」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年3月27日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,ロケット,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として平成13年5月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4486444号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年12月17日に登録出願、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年6月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4515363号商標は、「LINK」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月16日に登録出願、第9類「理化学機械器具,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」を指定商品として平成13年10月19日に設定登録されたものである。(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「IP−LINK」及び「COM REDIRECTOR」の欧文字を二段に書してなるところ、これらの文字は、全体として特定の語義を有する成語等とは認められず、構成中、上段の「IPーLINK」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として看取される場合があるとしても、該「IP−LINK」の文字部分は、ハイフンをもって、同一の書体で同一の大きさの文字とが結合され、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字より生ずる「アイピーリンク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「LINK」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標から、「リンク」の称呼を生ずるものということはできない。

したがって、本願商標より「リンク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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