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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19552(T2002−19552/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフ」の片仮名文字と「TOUGH」の欧文字を上下二段に書してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願、その後、指定商品については、同14年7月16日提出の手続補正書及び当審における同14年10月7日提出の手続補正書により補正された結果、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「ローヤルゼリーを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤状とした加工食品」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4449603号商標(以下「引用商標」という。)は、「タフゼリー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年2月15日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「タフ」及び「TOUGH」の文字よりなるので、これより、「タフ」の称呼を生じ、「頑強なこと」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「タフゼリー」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同体、同間隔で表されており、視覚上一体的に看取されるものである。

そして、構成前半の「タフ」の文字は「頑強なこと」の意味を有する語として、また、同後半の「ゼリー」の文字は「ゼリー状」の意味合いを有する語として、それぞれ一般によく知られるものであるとしても、観念上、両者間に軽重、主従の関係があるものといえないものである。

また、引用商標の係る構成にあっては、後半の「ゼリー」の文字が、原査定説示のように「ゼリー状」の意味合いにおいて認識されるものとはいい難く、そのほか、引用商標を「タフ」と「ゼリー」の二つの部分に分け、「タフ」の文字より生じる称呼のみをもって取引に資されるような格別の事情があるものということができない。さらに、全体より生ずる「タフゼリー」の称呼も冗長ではなく、一気一連に称呼し得るものである。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「タフゼリー」の称呼のみを生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。

しかして、本願商標より生ずる「タフ」の称呼と、引用商標より生ずる「タフゼリー」の称呼とは、音構成、構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼するも、互いに相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりして、外観において明らかに区別できるものであり、観念においては、上記したとおりのものであるから、比較すべくもない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

なお、請求人は、当審における手続補正書により、本願商標の指定商品を上記1のとおり補正しているが、補正後の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似する商品が未だ含まれているが、本願商標と引用商標とは、両者の商標において非類似のものであること、上記のとおりである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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