結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17099(T2001−17099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「雪塩」の漢字を標準文字で書してなり、第30類「ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト」を指定商品として、平成12年5月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第401569号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、昭和25年3月23日に登録出願、第45類「他類に属しない食料品及び加味品、但しアスパラカスの水煮の罐詰、及其の類似品を除く」を指定商品として、同26年8月7日に設定登録、その後、同47年8月12日、同56年10月30日、平成3年11月28日及び同13年4月3日の4回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同14年8月21日に、商品の区分及び指定商品を、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,ジャム,チョコレートスプレッド,ママレード,卵,加工卵,なめ物,果実の漬物,果実の缶詰,果実の瓶詰(乾燥果実の瓶詰を除く。),カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「みそ,ごま塩,すりごま,甘酒,香辛料,アーモンドペースト」及び第31類「のり,昆布,わかめ,ひじき,あらめ,あおさ」とする書換の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1621759号商標(以下「引用B商標」という。)は、「雪」の漢字を書してなり、昭和43年6月18日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録、その後、平成5年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4002292号商標(以下「引用C商標」という。)は、「雪」の漢字を書してなり、平成6年8月4日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品(強化米を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4304118号商標(以下「引用D商標」)は、「雪」の漢字、「SNOW」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「雪塩」の文字よりなるところ、その構成文字は、わずか2文字で構成されており、外観上まとまりよく一体に表されているものである。しかも、全体より生ずる「ユキシオ」の称呼も、4音構成の簡潔な音構成であって、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「塩」の文字が「食塩」を意味する語であるとしても、前記のような簡潔な構成にあっては、その構成の全体をもって一体的にとらえられ、一種の造語よりなるものとして理解されるというのが相当であって、後半の「塩」の文字を省略し、前半の「雪」の文字のみに着目して商取引に当たるというよりも、全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユキシオ」の称呼を生ずるものというべきである。
一方、引用A商標は、別掲に示すとおり、大きく書された「雪」の文字とその右側に「雪」の文字の半分ほどの大きさで書された「印」の文字よりなるので、構成文字全体に相応して、「ユキジルシ」の称呼を生ずるほか、、「印」の文字が、「目印、記号」等を意味し、「○○印」のように、他と区別するための印として用いられることも少なくなく、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱いものであるから、大きく書された「雪」の文字に注目して、これより単に「ユキ」の称呼をも生じ、また、「雪」の観念を生ずるものということがでる。
つぎに、引用B商標は、上記のとおり、「雪」の文字よりなるので、これより「ユキ」の称呼を生じ、また、「雪」の観念を生ずるものである。
さらに、引用C商標は、上記のとおり、「雪」と「SNOW」の文字よりなるので、「ユキ」ならびに「スノー」の称呼を生じ、また、「雪」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用各商標を比較するに、本願商標の称呼「ユキシオ」と、引用A商標の称呼「ユキジルシ」および「ユキ」、引用B商標の称呼「ユキ」、引用C商標の「ユキ」および「スノー」とは、それぞれ音構成に差があり、十分区別できるものであるから、称呼上紛れるおそれはないものである。
つぎに、本願商標と引用各商標の外観は、上記のとおりであるから、外観上互いに区別できる差異があること明らかである。
さらに、本願商標は、上記のとおり、一種の造語というべきものであって、特定の観念を有しないものであるのに対し、引用各商標は、「雪」の観念を有するので、両者は観念上混同を生ずるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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