結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8427(T2001−8427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリッププリンター」の片仮名文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月3日付手続補正書により、第9類「電子計算機用携帯式ラベルプリンターその他の電子計算機用プリンター及びそれらの付属品,金銭登録機搭載用プリンター」と補正されたものである。
当審において、出願人に通知した本願商標の新たな拒絶の理由(平成15年4月18日付)は以下のとおりである。
本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2710405号商標は、平成3年9月12日登録出願、「CLIP」の欧文字を横書きした構成よりなり、第10類「理化学機械器具、測定機械器具」を指定商品として、同7年10月31日に商標権の設定登録がされたものである。
同じく、登録第4031892号商標は、平成7年4月28日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル」を指定商品として、同9年7月25日に商標権の設定登録がされたものである(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。
さらに、本願商標をその指定商品中「プリンター」について使用した場合、取引者、需要者は、その品質を表示したものと把握するに止まり、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり、手続補正書による補正がなされた結果、引用各商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところであり、また、本願のいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び第16号に該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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