結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17091(T2000−17091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「2連ジェット」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年8月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『2連ジェット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、本願商標中『2連』の文字は、2連式カッター、2連式の高圧薬液定量ポンプ等のように、商品の機能の一部として普通に使用されており、『ジェット』の文字は、ダブルジェット、ツインジェット、ジェット式洗浄機、ジェット式吸入器等のように、噴射、噴霧する機械等について、『ジェット』の文字を使用している事実が認められる。
以上より、本願商標は、指定商品との関係からみて、2連式の噴霧又は噴射する商品(薬剤)を認識するものであり、例えば殺虫剤、消臭剤、殺菌剤、患部に直接噴射する薬剤等に使用した場合、単に2連式の噴霧又は噴射(ジェット式)する商品(薬剤)であること、すなわち商品の使用方法、品質、形状等を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「2連ジェット」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「2連」の語は「2つが連なること」の意味を有する語として、また、構成中の「ジェット」の語は「噴出」の意味を有する英語として、広く一般に知られていることは、認め得るところである。
しかしながら、「2連」と「ジェット」の2語を結合した「2連ジェット」の語が特定の意味合いを有するとは認め難く、原審で述べるように商品の使用方法、形状、品質等を表示したものともいい難いものである。
むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の使用方法、形状、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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