結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12429(T2001−12429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「水性ダブルジェット」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水性ダブルジェット』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるが、構成中『ダブルジェット』の文字は、噴霧器の噴霧の方法の一つとして、普通に使用されており、そして、指定商品との関係からみれば、ダブルジェットの噴霧の方法を採用したスプレー式の水性の薬剤、例えば、ダブルジェットの噴霧の方法を採用したスプレー式の殺虫剤、ダブルジェットの噴霧の方法を採用したスプレー式の消臭剤、ダブルジェットの噴霧の方法を採用したスプレー式の殺菌剤、ダブルジェットの噴霧の方法を採用したスプレー式の消炎剤、その他のダブルジェットの噴霧の方法を採用したスプレー式の薬剤に使用しても、単にダブルジェットによる水性のスプレー式の商品(薬剤)であること、すなわち商品の使用方法、品質、形状等を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「水性ダブルジェット」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「水性」の語には、「(1)水の性質(2)水に溶けやすい性質を持っていること」の意味がある。また、構成中の「ダブル」の語は「2倍」の意味を有する英語として、構成中の「ジェット」の語は「噴出」の意味を有する英語として、広く一般に知られていることは、認め得るところである。
しかしながら、「水性」、「ダブル」及び「ジェット」の3語を結合した「水性ダブルジェット」の語が特定の意味合いを有するとは認め難く、原審で述べるように商品の使用方法、形状、品質等を表示したものともいい難いものである。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
加えて、本願商標は、その構成文字が同一の大きさ、同一の間隔で、外観上一体的に表示されていること、及び本願商標より生ずると認められる「スイセイダブルジェット」の称呼が多少冗長であるとしてもよどみなく一連に称呼し得ることをも合わせ考慮すると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の使用方法、形状、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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