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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1702(T2002−1702/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「合格Vテスト」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物」及び第41類「受験に関する指導,テストの実施,その他の知識・技能又はスポーツの教授,受験に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成11年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『合格』の文字と『テスト』の文字の間に商品の記号等に使用されるアルファベットの1字『V』を挿入し、『合格Vテスト』と一連に書してなるものであるが、このようなものを商品及び役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「合格Vテスト」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「合格」、「V」及び「テスト」の文字がそれぞれ「一定の条件や資格などに適合すること」、「勝利、優勝」及び「検査、試験」の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、商品の品質及び役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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