sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1702(T2002−1702/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1702(T2002−1702/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1702(T2002−1702/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「合格Vテスト」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物」及び第41類「受験に関する指導,テストの実施,その他の知識・技能又はスポーツの教授,受験に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成11年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『合格』の文字と『テスト』の文字の間に商品の記号等に使用されるアルファベットの1字『V』を挿入し、『合格Vテスト』と一連に書してなるものであるが、このようなものを商品及び役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「合格Vテスト」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「合格」、「V」及び「テスト」の文字がそれぞれ「一定の条件や資格などに適合すること」、「勝利、優勝」及び「検査、試験」の意味を有する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、商品の品質及び役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。