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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「長音の有無による称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4537(T2001−4537/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−4537(T2001−4537/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ZETAS」
争点(論点)
長音の有無による称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−4537(T2001−4537/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ZETAS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無による称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成12年8月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2552091号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZETAS」の欧文字を書してなり、平成2年7月27日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり多少図案化されたアルファベット「Z」の大文字と「s」の小文字をアポストロフィで挟んだ「Z ́s」の欧文字と「ゼータス」の片仮名文字の組み合わせよりなるところ、その図案化された欧文字部分と片仮名文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれが独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。そして、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、読み易い「ゼータス」の片仮名文字部分を捉え、これより生ずる「ゼータス」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと認められる。

そうすると、本願商標は「ゼータス」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は前記のとおり「ZETAS」の欧文字を書してなるものである。

ところで、請求人は、引用商標中の「ZE」の称呼について「欧文字『Z』で始まる英単語は多数あるが、引用商標と綴りが近似しており一般によく知られた英単語として『ZEBRA(ジーブラ)』、『ZETA(ジータ)』、『ZERO(ジーロゥ)』等がある。これらの英単語の発音をもとに判断すれば、『ZEー』が『ジー』と発音されることは明らかであり、引用商標からは『ジータス』の称呼が自然に生ずるといえる。」旨主張する。

しかしながら、「ZE」で始まる英単語に接する需要者はわが国においては「ゼ」の音をもって称呼するのが一般的であってそのことは例えば「ZERO」「ZEBRA」の語は「ゼロ」「ゼブラ」と称呼され、認識されていることからも認められる。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体をもって「ゼタス」の称呼を自然に生じ、特定の観念を生じないものであるといわなければならない。

そこで、本願商標より生じる「ゼータス」の称呼と引用商標より生じる「ゼタス」の称呼を比較するに、両者は「ゼ」「タ」「ス」の音を共通にし、「ゼ」の音における長音の有無の差異を有するにすぎないものであるから、それぞれを全体として称呼した場合には、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は外観上の差異を有し、観念については、特定の観念を生じない造語と認められることから互いに比較することはできないが、称呼において互いに紛れ易く、その出所について混同を生じさせるおそれのある互いに類似の商標といわなければならない。

また、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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