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Trademark Appeal Case

指定役務の類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1903(T2001−1903/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第42に属する役務を指定役務として、平成11年9月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成12年11月10日及び同13年2月13日付けの手続補正書によって、第42類 「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,気象情報の提供,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設に関する情報の提供,ファッション情報の提供,入浴施設情報の提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,会議室の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,多目的ホールの提供に関する情報の提供,印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供及びコンサルティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供及びコンサルティング,通信ネットワークの設計又は作成,通信ネットワークの設計・作成に関する情報の提供及びコンサルティング,電子計算機による情報処理,電子計算機データーベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用データの編集及び加工,インターネットによる検索エンジンの提供,書籍の編集,書籍に掲載された記事に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3182407号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務となった。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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