結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11457(T2000−11457/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キックターゲット」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年4月12日、同年8月21日及び同15年5月15日付の手続補正書により、最終的に「サッカーボールを使って複数枚のパネルを打ち抜く競技を内容とするコンピュータプログラム,サッカーボールを使って複数枚のパネルを打ち抜く競技を内容とする遊園地用機械器具,サッカーボールを使って複数枚のパネルを打ち抜く競技を内容とする映写フィルム・スライドフィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ,サッカーボールを使って複数枚のパネルを打ち抜く競技を内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
当審において、「本願商標は、株式会社東京放送(TBS)が放映するテレビ番組『筋肉番付』におけるサッカーボールを使用したゲームの名称として知られている『キックターゲット』を標準文字で表したものであるところ、同社の承諾を得たものとは認められず、その知名性にフリーライドするものであって、これをその指定商品について使用するときは、商道徳に反し、ひいては、公の秩序を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、前記したとおり、「キックターゲット」の文字を標準文字としてなるところ、その「キックターゲット」の文字は、株式会社東京放送(以下「TBS」という。)が放映するテレビ番組「筋肉番付」におけるサッカーボールを使用したゲームの名称として知られているものであり、本願商標は、そのゲームの名称を表したものと認められる。
しかしながら、請求人(出願人)提出の意見書によると、テレビ番組「筋肉番付」及びその中の一つの競技である「キックターゲット」は、請求人の代表者Aにより、企画、プロデュースされたものであること、TBSは、A個人の創作したアイデア・着想・著作物に関する知的財産権は請求人が管理し、必要に応じて、請求人が商標権などの出願を行うことを許可していることが認められる。
以上の事実によりすれば、本願商標を構成する「キックターゲット」の文字が、TBSのテレビ番組によって放映されたゲームの名称として知られているものであるとしても、これを請求人(出願人)が商標として採択、使用することが、社会の秩序を混乱させるおそれがあるものとは認められないから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ということはできない。
したがって、本願商標は、上記2の当審が通知した拒絶の理由には該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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