結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19027(T2001−19027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「評判の店」の文字と「久留米屋」の文字を上下二段に書してなり、第30類「茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『評判の店』、『久留米屋』の各文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い製麺業界において、商品の品質の多様化の一として、『味のベースに、地場の素材(食材)を使った本格的な味』をその特徴とする商品の製品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として『味のベースに、九州久留米産の食材、例えば醤油を使った本格的な味』である旨を端的に表したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「評判の店」と「久留米屋」の文字よりなるところ、「評判の店」が、「名高い店」程の意味合いにおいて理解されるものであり、「久留米屋」の文字が、地名である「久留米」と屋号を表す場合に用いられる「屋」の結合よりなるものとして捉えれるものであるところから、全体として「名高い店、久留米屋さん」程度の意味合いにおいて理解されるものであるとしても、これが原査定説示のように、「味のベースに、九州久留米産の食材、例えば醤油を使った本格的な味」である旨を表すものとして看取されるものとはいい難く、販売促進用のキャッチフレーズとして理解されるものとすることができない。
また、当審において、職権をもって調査したが、「評判の店」と「久留米屋」の文字からなるものが、本願の指定商品の販売促進用のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
さらに、本願商標が何人かの業務に係る商品であるか認識することのできないものであるとすべき事由も見出せなかった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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