結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3682(T2001−3682/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REASSURANCE BEYOND NUTRITION」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年11月5日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成15年5月30日付けの手続補正書により、第5類「乳幼児・妊婦及び授乳期の婦人用の栄養補給剤,液状のダイエット補助剤,その他の薬剤,食餌療法用食品,乳児用食品,乳児用粉乳」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『栄養補給以上の元気づけ』程の意味合いの標語・キャッチフレーズと認識させるにとどまる『REASSURANCE BEYOND NUTRITION』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「REASSURANCE BEYOND NUTRITION」の欧文字を標準文字で書してなるところ、これが原審説示のごとく、「栄養補給以上の元気づけ」の意味合いを生ずるとしても、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、薬品等を取扱う業界において、該文字が原審説示の意味をもって、普通に使用している事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。