1 本願商標
本願商標は、「33 Mix perfect」の数字と欧文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分としてカプセル状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として粉末状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として粒状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として顆粒状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として錠剤状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分として液状にした加工食品,各種ビタミン・各種ミネラル・ハーブを主成分としてペースト状にした加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『33 Mix perfect』の文字を普通に用いられる方法で表示してなる商標であるところ、その商標中の『33 Mix』の文字は『33種類を混ぜる』の意味合いを有するものと認められ、『perfect』の文字は『完全な』の意味を有するから、これを指定商品中『前記文字に照応する商品』について使用するときは、単に商品が33種類のビタミン・ミネラル・ハーブ等を混ぜ合わせ、食事で取りきれない栄養素を完全に補うものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「33 Mix perfect」のアラビア数字と欧文字を書してなるところ、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことができず、また、構成各文字が具体的な商品の品質を表示するものとも認められないから、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない造語と認識し、把握されるものとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該数字と文字の組合せが、その指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したにすぎないものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。