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Trademark Appeal Case

「すしバー」の造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16074(T2001−16074/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すしバー」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物」を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、寿司を提供、販売する小コーナーを意味する語として使用されている『すしバー』の文字を書してなるところ、料理(特に寿司)と本願指定商品は、極めて関連の深いものであるから、これをその指定商品に使用しても、上記提供、販売場所を認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であると判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「すしバー」の文字を書してなるところ、原審説示のように「寿司を提供、販売する小コーナー」の意味で一般的に使用されているものであったとしても、本願の指定商品を販売する場所を表示するものということはできないばかりでなく、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が本願の指定商品の提供、販売場所を表示するものとして、普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識できないものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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