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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12865(T2000−12865/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を「マ・マー FROZEN FOOD 食べるスープ」の文字とし、平成10年4月15日に登録出願、指定商品についは、第29類及び第30類とする願書記載の商品を平成15年6月24日付手続補正書により、第29類「調理済み冷凍スープ」と縮減補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第611528号商標は、「ママカレー」の文字を縦書きした構成からなり、昭和36年2月28日登録出願、指定商品を第32類「固形カレーライスのもと」として、昭和38年5月10日設定登録されたものである。そして、当該商標権の存続期間は、その更新登録が4回されて存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり「マ・マー 」、「FROZEN FOOD 」及び「食べるスープ」の各文字を半文字程度の間隙をもって横方向に「マ・マー FROZEN FOOD 食べるスープ」と羅列してなるものであるところ、冒頭の「マ・マー 」の文字部分は、出願人の略称、ないしはマカロニをはじめとする穀物の加工品の商標として、我が国の需要者間に相当程度知られたものであり、これに続く「FROZEN FOOD 」及び「食べるスープ」の文字部分は、指定商品「調理済み冷凍スープ」を表したものと理解させるものである。そうすると、本願商標は、その構成文字の全体より生じる称呼のほか、単に「マ・マー」の文字部分を独立した取引指標として把握し取引に資される場合が決して少なくないものといえるから、これに相応した「マ マー」の称呼も生ずるものである。

これに対し、引用商標は、構成前記のとおり「ママ」と「カレー」の各語を結合し、これを縦書きに「ママカレー」と表してなるところ、その構成は視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、その構成文字の全体より生じると認められる「ママカレー」の称呼も冗長なものといい得ず、一気一連に称呼し得るものである。そして、引用商標の構成各文字がともに平易な日本語化した外来語であって、「ママ」の語が「(幼児語で)お母さん」の意を、また、「カレー」の語が「カレー粉、カレーライス」等の意を理解するものであり、全体として「お母さんのカレー」の如き意味合いを生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生じる「マ マー」の称呼と、引用商標より生じる「ママカレー」の称呼とを比較するに、両者は、その音数、及び音構成に明かな差異を有するものであるから、称呼上彼此相紛れるおそれはないものであって、そのほか本願商標から生ずる称呼により引用商標と類似とすべき点はない。また、両商標は外観において判然と区別し得るものであり、観念上においては彼此相紛れるとする点は見出し得ない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、及び観念のいずれにおいても非類似の商標と判断するのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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