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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8449号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第8449号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8449号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成9年3月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年3月1日付け手続補正書をもって、第29類「カレー・カレー味のシチュー又はカレー味のスープのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『味わいの良い和風あじのカレー』の意を表したものと看取、理解される『和風』『味わいカレー』の文字を格別看者の注意を惹くものとは認められない図形内に白抜きで配してなるものであるから、これを本願の指定商品中『カレーのもと』に使用しても、単に商品の品質を誇称したものとして把握、看取されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記カレーのもと以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の左下部が弧状に欠けている黒地縦長短冊図形内に白抜きで表示されている「味わいカレー」の文字は、該黒地縦長短冊図形の左中央部突出するよう分離して配された黒地円形図形内に白抜きで表示されている「和風」の文字と比較して、格別大きく、書体も異にするものであるから、「味わいカレー」の文字部分と「和風」の文字部分とは、視覚上それぞれ分離して認識、把握されるともいえるものである。

さらに、該「味わいカレー」の文字部分は、同書、同大、等間隔で縦長にバランス良く表されており、視覚上一体的に看取されるものであって、これより生じるものと認められる「アジワイカレー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼されるものである。

そして、「味わい」の文字が、単独では、「食物の味、うまみ、物事のおもむき、おもしろみ」の意味を有するものであるとしても、本願商標の該文字部分は、「味わいカレー」と一連一体に表示されているものであって、「味わいが良いカレー」、「味わいのあるカレー」、あるいは「風味豊かなカレー」のように、記述的に表示されているものでもない。

そうとすれば、本願商標の「味わいカレー」の文字部分は、該文字部分全体をもって、特定の意味を有しない一つの造語を表したと認識されるとみるの相当である。

また、当審において職権をもって調査したところ、請求人(出願人)が「味わいカレー」の文字を「レトルトカレー」に用いていることは新聞記事等で見受けられるが、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人(出願人)以外の者が、特定のカレーあるいはカレーの品質等を表示するものとして、普通に使用している事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を誇称するにすぎないものとして認識されるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正されているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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