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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9755(T2000−9755/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STOLLE」の欧文字と「スターリ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年2月16日に登録出願、その後、当審における同15年5月19日付け手続補正書をもって、第32類「ミルクセーキ,飲料用ガムシロップ,清涼飲料のもと,その他の清涼飲料,乳清飲料,乳清飲料のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中「ガムシロップ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。前記商品は、政令で定める商品及び役務の区分第32類に属しない商品を含んでいるものである。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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