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Trademark Appeal Case

引用商標消滅と商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17791(T2002−17791/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年9月13日付け手続補正書により、「紙製包装用容器,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第482726号,登録第486762号,登録第522909号,登録第824014号,登録第1298899号,登録第1298900号,登録第2264122号,登録第2266467号,登録第2331307号,登録第2351849号,登録第2394427号,登録第2562622号,登録第4209952号商標,商願2000ー36318号,商願2000−48244号(その後、登録第4502102号商標として登録された。)及び商願2000−106587号に係る商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審において引用した登録第2331307号商標及び同登録第2351849号商標に係る商標権については、商標登録原簿の記載によれば、前者は平成13年8月30日に、後者は平成13年11月29日に、いずれも存続期間満了により消滅しているものである。

また、上記引用商標中の商願2000ー36318号に係る商標については、平成13年10月10日に拒絶査定が確定している。

さらに、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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