結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6151(T2001−6151/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1542567号商標は、「りへい」の平仮名文字と「利平」の漢字を上下二段に横書きしてなり、昭和54年2月10日登録出願、第33類「粉類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年9月30日に設定登録され、その後、平成5年7月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく登録第1597622号商標は、「りへい」の平仮名文字と「利平」の漢字を上下二段に横書きしてなり、昭和54年2月10日登録出願、第32類「そばめん、その他本類に属する商品(但し果実を除く)」を指定商品として、同58年6月30日に設定登録され、その後、平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく登録第2648440号商標は、「利平」の漢字を縦書きしてなり、平成4年3月3日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として同6年4月28日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり、左にやや傾けた正方形を4分割し、4分割された四角形の一つ一つに、「津」、「軽」、「りへいや」、「つがる」の各文字を書し、その右側に「李平屋」の文字を横書きしてなるものであるところ、該「李平屋」の文字部分は、それ自体独立して看取されるものであるといえる。
そして、「李平屋」の文字部分は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔よりなるものであるから、各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「リヘイヤ」の称呼も一気に称呼し得るものであって、これより、特定の屋号を表わすものと認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は「リヘイヤ」の称呼のみが生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「リヘイ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「リヘイ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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