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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の是非」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6151(T2001−6151/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6151(T2001−6151/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の是非
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6151(T2001−6151/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の是非」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1542567号商標は、「りへい」の平仮名文字と「利平」の漢字を上下二段に横書きしてなり、昭和54年2月10日登録出願、第33類「粉類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年9月30日に設定登録され、その後、平成5年7月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第1597622号商標は、「りへい」の平仮名文字と「利平」の漢字を上下二段に横書きしてなり、昭和54年2月10日登録出願、第32類「そばめん、その他本類に属する商品(但し果実を除く)」を指定商品として、同58年6月30日に設定登録され、その後、平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第2648440号商標は、「利平」の漢字を縦書きしてなり、平成4年3月3日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として同6年4月28日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左にやや傾けた正方形を4分割し、4分割された四角形の一つ一つに、「津」、「軽」、「りへいや」、「つがる」の各文字を書し、その右側に「李平屋」の文字を横書きしてなるものであるところ、該「李平屋」の文字部分は、それ自体独立して看取されるものであるといえる。

そして、「李平屋」の文字部分は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔よりなるものであるから、各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「リヘイヤ」の称呼も一気に称呼し得るものであって、これより、特定の屋号を表わすものと認識されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は「リヘイヤ」の称呼のみが生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「リヘイ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「リヘイ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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